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おい!ネットショッピングで買った商品が来ない

 

ネットショッピングのユーザーは、大半が20~30代です。それに対して、40歳以上の人はネットショッピングという言葉を聞いただけで嫌な顔をします。

どうして、ネットショッピングの賛否は両極端にわかれるのでしょうか?

20~30代でネットショッピングを利用いる人に、「どうしてネットショッピングを利用しているのか」聞いてみたところ、「便利だから利用している」と答えました。

一方で、40歳以上でネットショッピングを利用していない人に、「どうしてネットショッピングを利用しないのか」と聞いてみたところ、「ネットショッピングだと店側の顔がみられないから不安で信用できない」と答えました。

つまり、便利さをとるか信頼度を取るかの重みでネットショッピングを利用するかしないかが決まってくるようです。

かつて友人にこんな出来事がありました。

その日もいつも通り、趣味のネットを見ていると、あるサイトで美術館のチケットを販売しているのを発見したそうです。友人はどうしても行きたかった美術館だったので、すぐにネットで申し込みをして代金を支払いました。しかし、待てど暮らせどネットで注文したチケットが届きません。確かに、ネットのホームページ画面には期限が今日までに届くという表示があるのに……

翌日、ネットに表示してあった店側の電話番号に連絡をしたのですがまったくつながりません。友人はどうすることもできずに、代金を持ち逃げされてしまいました。

ネットショッピングを利用している人間は、このような事が起こらないように注意しなければいけません。また、今ネットショッピングを利用していない人も多少の信頼性に目をつむり、便利さを求めネットショッピングを利用するときがくるかもしれません!

そんな時、この出来事のような状況が自分に降りかかってきたら、どのように対処すればよいのでしょうか?

ネットショッピングでのトラブル対処法

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販売されるものは、形のあるものだけとは限りません。形にないもの、つまり権利も販売されます。たとえば芸術やスポーツを鑑賞、観覧するチケット等です。これらの商品がネットショッピングでやり取りされた場合にも、特定商取引法1,2という商品を売り買いするときの法律の対象となっています。

ではいったいどういったルールがあるのでしょうか?

店側の決まりは、ネットに商品を広告するとき、住所や氏名、商品の引渡し時期、代金、送料、返品条件などを必ず表示しなければならないということです。

 また、前払いの手続きを行う場合は店側が、
  1. 契約申し込みの承諾有無
  2. 代金受領日
  3. 商品の引渡しの期間をユーザーの承諾を得た上で電子的手段による通知
 
といった1~3の義務を行う必要があります。
店側は、これらの項目に該当していない場合、違反となりますのでユーザーはしっかり表示してあるか確認してください。
 
 また、民法3によるとネットなどで注文した商品が引き渡し期間を過ぎた場合、ユーザーは代金の返還を求めることができます。
 
 
ある程度、法的な整備はされています。しかし、インターネットは、匿名性が高く、改ざん等もしょっちゅうあります。よって、表記の電話番号につながらず相手との連絡手段が取れないこともあります。
法律は、相手がいてその効力を発揮します。つまり、雲隠れされてしまうと手出しができなくなってしまうのです。
 
ネットショッピングはいくら便利だからといっても常に綱渡りのやり取りであることを注意しなければなりません。

解説

  1. 特定商取引法 11条
  2. 特定商取引法13条
  3. 民法 541条

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