解説
先生
ストーカー行為の場合、被害者が加害者を訴えなければ加害者は処罰されない。
条例:引用
ストーカー行為等の規制等に関する法律13条 罰則
- ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
条例:簡単版
- ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金。
- 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
法律用語解説
告訴
先生
司法の場に訴え出ることです。
公訴
先生
検察官が被疑者に有罪を求める訴えを起こすことです。