法律辞典

ストーカー行為等の規制等に関する法律13条 罰則 解説

解説

先生

ストーカー行為の場合、被害者が加害者を訴えなければ加害者は処罰されない。

条例:引用

ストーカー行為等の規制等に関する法律13条 罰則

  1. ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

引用先:ストーカー行為等の規制等に関する法律13条 罰則 平成28年12月14日法律第102号

条例:簡単版

  1. ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金。
  2. 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

法律用語解説

    告訴

    先生

    司法の場に訴え出ることです。

    公訴

    先生

    検察官が被疑者に有罪を求める訴えを起こすことです。

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