法律辞典

ストーカー行為等の規制等に関する法律14条 解説

解説

先生

禁止命令に違反してかつ、ストーカー行為を続けると1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。

条例:引用

ストーカー行為等の規制等に関する法律14条 解説

  1. 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。

引用先:ストーカー行為等の規制等に関する法律14条 解説 平成28年12月14日法律第102号

条例:簡単版

  1. 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
  2. 禁止命令等に違反してストーカー行為をしたもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も1年以下の懲役または100万円以下の罰金。

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