解説
先生
禁止命令に違反してかつ、ストーカー行為を続けると1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。
条例:引用
ストーカー行為等の規制等に関する法律14条 解説
- 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
条例:簡単版
- 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
- 禁止命令等に違反してストーカー行為をしたもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も1年以下の懲役または100万円以下の罰金。