法律辞典

民法第542条 定期行為の履行遅滞による解除権 解説

解説

先生

特定の期間に義務を果たさなければ効果がない場合、特定の期間が過ぎても義務が果たされなかった場合、その義務を無効にできる。

条例:引用

民法第542条 定期行為の履行遅滞による解除権

  1. 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

引用先:民法第542条 定期行為の履行遅滞による解除権 平成28年6月7日法律第71号

条例:簡単版

  1. 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したとき、相手方は催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

法律用語解説

    履行

    先生

    実際に契約を果たすことです。

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