解説
先生
相手が契約を果たせなくなった場合、契約を解除できます。
条例:引用
民法第543条 履行不能による解除権
- 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
条例:簡単版
- 履行の全部または一部が不能となったとき、債権者は、契約の解除をすることができる。
法律用語解説
履行
先生
契約を果たすことです。
債権者
先生
一定の義務を請求できる者です。