解説
未成年者が成年者だと嘘をついて契約を行った場合、契約を取り消すことができない。
条例: 引用
民法第21条 制限行為能力者の詐術
- 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
条例: 簡単版
法律用語解説
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制限行為能力者
一人で法律行為を行うことのできない未成年者など。
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行為能力者
一人で法律行為を行うことのできる者。
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詐術
人をだます行為。
未成年者が成年者だと嘘をついて契約を行った場合、契約を取り消すことができない。
民法第21条 制限行為能力者の詐術
- 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
一人で法律行為を行うことのできない未成年者など。
一人で法律行為を行うことのできる者。