解説
先生
契約を解除した場合、損害賠償を支払わなければいけません。
条例:引用
民法416条 損害賠償の範囲
- 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
- 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
条例:簡単版
- 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、生じる損害の賠償をさせることを目的とする。
- 特別の事情によって生じた損害でも、当事者がその事情を予測することができたときは、債権者はその賠償を請求することができる。
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債務の不履行
義務者が、理由がないのに義務を果たさなかったこと。