解説
ペットにケガをさせられた場合、ケガをした方は飼い主に損害賠償を請求することができる。
条例: 引用
民法第718条 責任能力
- 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
- 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
引用先:民法第718条 責任能力 平成28年6月7日法律第71号
条例: 簡単版
- 飼い主は、ペットが他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
- 飼い主に代わって動物を管理する者も、損害を賠償する責任を負う。
法律用語解説
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損害を賠償する責任
理由がないのに契約破棄や他人の資本を侵害して損害をあたえた場合、その原因を作った者が損害を支払うということ。
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