法律辞典

自動車損害賠償保障法第16条の3 支払基準 解説

解説

先生

指定期間に契約が果たされなかった場合、契約を果たすよう促しても契約が果たされなかったなら契約を解除できる。

条例:引用

自動車損害賠償保障法第16条の3 支払基準

  1. 保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従つてこれを支払わなければならない。
  2. 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により支払基準を定める場合には、公平かつ迅速な支払の確保の必要性を勘案して、これを定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

引用先:自動車損害賠償保障法第16条の3 支払基準 平成28年11月28日法律第86号

条例:簡単版

  1. 保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害と傷害のほかに、国土交通大臣と内閣総理大臣が定める支払基準により支払わなければならない。
  2. 国土交通大臣と内閣総理大臣は支払基準を定める場合、公平で迅速な支払の確保の必要性を考慮し、これを定めなければならない。

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