窃盗罪とか詐欺罪など、誰もが知っている法律がいくつか存在している一方で、今まで一度も使われたことのない法律もたくさんあります。
ここでは、ほとんど知られていない日本の法律を豆知識としてご紹介していきたいと思います。
中立命令違反(刑法94条)
これは刑法94条の法律で、交戦している外国に対して日本政府が中立を宣言しているとき、中立命令に違反して戦闘に参加したり、交戦している最中の外国が儲けが出るようなことをしてしまうような行為がこの法律違反に相当します。
戦後未だ、日本が戦争に対して中立を明確に宣言したことはなく、そのためこの罪が適用されるような自体にはなっていないようです。
外国国章損壊罪(刑法92条)
外国国章損壊罪という罪も適用されたことがありません。
外国を馬鹿にするような行為として、その国旗を損壊汚損したりするとこの罪になるのですが、名誉毀損や器物損壊には当たらず、こちらの罪が適用されるようになっているのです。
ただしこちらの法律が適用されるためには侮辱された外国から告訴される必要がある上に、この罪を適用することそのものが外交問題に発展する可能性もあることから、今までこの罪で起訴される自体は起きていないようです。
だからといって、外国の国旗を踏みにじって良いものではなく、むしろ国際的な問題にすらなってしまうということをよく覚えて置くと良いでしょう。
外患誘致罪 (刑法81条)
これは外国と内通して日本に軍事的な被害を与えたとき、またはそれに協力したときに適用される罪です。現在の刑法で最も重い罪で、処罰は死刑のみ(絶対的法定刑)なっています。恐ろしい罪ですね。
日本を戦争に巻き込むことはそれだけ重罪だということです。幸いなことに現時点ではこの罪の適用例はないようです。共犯や未遂でもこの罪に問われるようですので、念の為にも誤解を招くような言動には日頃から注意したほうが良いかもしれません。
私戦予備及び陰謀罪 (刑法93条)
こちらは外国に対して私的に戦闘行為をするための陰謀を企てた場合に適用される罪です。
実はこの罪については、2014年10月6日にISILに参加しようとシリアに向かうことを計画した大学生に初めて適用されています。
それでもただ一度の例しかないようで、さらに陰謀するのは法律で禁止しているが、実行するのは禁止されていないようで、法律的な議論の種になっているようです。
改正(平成18年)前の利息制限法1条2項
> 2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。(平成22年6月18日削除)
これは、最近良く見る「借金の過払い請求」に関するものです。
昔は「利息を払い過ぎたらもう戻ってこないよ」と法律に明記されていたのです。
この法律はすでに削除されており、現状は皆さんご存知の通り、過払いの利息は返還出来ることになっています。
いかがでしたでしょうか?
この他、交付されたばかりの新法も適用されたことがない法律に含まれるでしょう。
もし適用されたこのがない法律をご存知でしたら、コメント欄より教えていただけると嬉しいです。
ありがとうございました。