身近に存在する著作権
インターネット上でのキュレーションサイト、いわゆるまとめサイトが他人の文章や写真などを無断で使用していたとして、大きな話題になりました。このことからも分かるように、特にインターネット上ではコンテンツをコピーすることが非常に容易であるため、著作権の保護が叫ばれています。 実際にネット上での著作権というのは、どの程度意識すべきなのでしょうか。
著作権の概要
法律で定められているところによると権利を持っている人間の許可なく、文章や写真、画像などを自分のサイトに載せることは全て禁止されています。引用という形であれば許される場合もありますが、その場合にはきちんと引用元を載せたり、かぎかっこ(「」)を付けるなど厳しいルールに則って行う必要があります。また、引用という形で引用先のコンテンツをメインに据えることは禁止されていますので、これもまた注意が必要です。アニメや漫画のキャラクターなども著作権で保護される対象ですので、例えコピーをしていなくてもすぐにそれと分かるような表現をすると、処罰を受ける可能性があります。
いわゆる同人誌などはこの部分に抵触しているのですが、実際には数が多すぎて取り締まりができていない現状があります。またこのような活動に通して作品やキャラクターの知名度が上がることがあるので、著作権者が黙認している場合もあります。
しかしこれはあくまで黙認であって、あまりにも度を超えた利用を行えば法律に反することになり、処罰を受ける対象になります。
著作権の表記方法
著作権の表記にも正しい知識が必要です。著作権の表記の仕方については万国著作権条約で規定されたスタイルが広く使われています。その条約で規定されたスタイルは「© + 公開年 + 著作権を持つ企業や個人名」です。例えば © 2018 愛上雄 でOKです。表記は順番については特に決められていないので、 2018 愛上雄 © でも 愛上雄 © 2018 でも問題はありません。
え…「All Rights Reserved.」って書かなくてもええの??
結論から申し上げると、記載不要です。「All Rights Reserved.」の表記は1910年に制定されたブエノスアイレス条約で規定されていた著作権の表記法なのですが、日本はこのブエノスアイレス条約に加盟していませんでした。かつてアメリカをはじめ主要国がこの条約に加盟していたため世界中でこの表記が見受けられましたが、現在ではこの条約の加盟国は全てベルヌ条約にも加盟しており、その条約では著作権表記がなくても著作権が保護されることが認められています(ベルヌ条約には日本も加盟しています)。
そのため「All Rights Reserved.」は今となっては昔の名残でしかなく、そもそもブエノスアイレス条約に加盟していない日本においては「All Rights Reserved.」の表記は意味をなしていません。つまり、著作権の表記にあたっては「All Rights Reserved.」は不要になります。
他作品の引用を行う際は必ず引用元を明らかにし、著作権についても明記するなど、適切な対応を忘れずに心がけるようにしましょう。
<参考文献>
赤田繁夫・上野善弘・大井法子・久野寧子(2010)『デザイナーのための著作権ガイド』